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日本行政書士会連合会登録番号第09011894号 北海道行政書士会会員番号第4990号

電話0144-61-1339 行政書士直通090-8636-2861

行政書士とは

行政書士はこんな仕事をしています。

  •  預貯金や不動産の相続手続きの代行
  •  法律上有効な遺言書の文案作成
  •  契約書等の法律文書の作成
  •  会社設立手続きの代行
  •  事業活動に必要な許認可申請の代行
                    …等

 行政書士の業務は法律により定められており、その業務は多岐にわたります。一言で表現するには難しいのですが、敢えて言うならば行政書士は書類の百貨店です。書類作成のためお客様から事情をお聞きし、どのような手続きが必要かを一緒に考え、その手続きについて総合的にサポートいたします。行政書士が携わることのできる書類は1万種類以上にもなります。

業務を大きく分類すると次の3つです。

  1. 官公署に提出する書類の作成及びその提出
  2. 権利義務に関する書類の作成
  3. 事実証明に関する書類の作成                          

 官公署に提出する書類とは許認可の申請書やその付属書類などのことです。権利義務、事実証明に関する書類とは遺産分割協議書や各種議事録などの書類のことです。
 現代の社会生活において、様々な場面で何種類もの書類が取り交わされております。これらの書類は社会の複雑化に伴い、その作成に高度な知識を要する書類も増加しています。このような状況の下、行政書士の専門知識を活かし書類を正確・明瞭・迅速に作成することで様々な手続きの効率的な処理が確保されるという利益が得られます。
 当事務所では書類作成だけに終始すことなく、その作成を通じてお客様にとって最善の結果となるためには何が必要かを常に考えていきます。ぜひ、行政書士の専門知識をご利用ください。


他士業との違い

 お客様からよくご質問を受けるのが、司法書士とは何が違うの?ということです。同じ“書士”の行政書士、司法書士ですが、どこに違いがあるのでしょうか。それは、作成できる書類(お客様から報酬を頂いて書類を作成するという意味合いです)の違いです。司法書士は法務局に提出する書類の作成(登記申請書など)同じように社会保険労務士は職安に提出する書類の作成(社会保険関係書類など)というような違いがあります。病院をイメージして頂くとわかりやすいかもしれません。風邪をひいたら内科、歯痛は歯科を受診するように必要な手続きの違いによって士業を使い分けます。面倒な制度かもしれませんが、それぞれの手続きについてその専門家を設けることで、より充実した結果を得られるようにという趣旨の国の制度なので仕方がないというのが現状です。

当事務所では、他士業との連携を構築しておりますのでワンストップサービス
のご提供が可能です。行政書士の業務範囲外のご相談は専門の士業をご紹介させて頂きます。
お気軽にお問い合わせ下さい。


士業間のイメージ図