下記の業務一覧は一例です。記載のない業務につきましてもお気軽にお問い合わせ下さい。
| 相続手続に関すること | 自動車に関すること |
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| 営業許認可に関すること | |
| 遺言書に関すること |
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| 法人に関すること | その他書類作成に関すること |
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行政書士は当事者間に争いがある事案には一切関与することができません。例えば、相続に関して相続分について意見の対立がある場合、離婚に関して慰謝料の額に争いがある場合等です。このような問題の解決を第三者に委ねる場合は弁護士がその依頼先となります。